接骨院 開業の「届け出」フロー|遅れると保険請求できない注意点

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接骨院の開業届け出、一番大事なのは「日にち」

接骨院として保険を扱うには、いくつかの届け出が必要です。中でも絶対に間違えてはいけないのが「地方厚生局に届ける日」。この日付より前に施術した分は、保険請求ができません(さかのぼれない)。

通常は会社や接骨師会が代行してくれますが、自分でやると「保健所の届出が間に合わず請求が遅れた」という話もよくあります。流れを確認して、不備なく進めましょう。

接骨院開業の届け出フロー(保健所事前相談→開設届→地方厚生局→労働局→共済等)

届け出の順番と内容

① 保健所へ「事前相談」

開設には保健所の許可が必要。書類不備や設備の広さ不足で再提出になることも。受理されないとその間は保険請求できないので、必ず事前に内容を確認しておきましょう。

② 保健所へ「開設届」

開設したい日に提出(開設後10日以内)。前月末まで別の柔整師で管理者登録していた場合などは、変更日に受理されないと数日請求できない期間が生じます。提出は2部(提出用+院の控え)。

③ 地方厚生局(★最重要)

保険請求の要。この日付はさかのぼれず、ここで95%以上の保険者と契約・協定が結べます。必ず目的の日に提出を。

④ 各労働局(労災)

労災を受領委任払いで扱うための届け出。原則、届け出日からの取り扱い。できれば厚生局と同じ日に。郵送だと「届いた日」が取り扱い日になる点に注意です。

⑤ 共済連盟・地方共済・自衛官・医療助成・福祉事務所 など

該当するものを事前に取得(既に管理施術者だった人は変更届)。地方共済は20都道府県のみ必要。自衛官(防衛省番号)や生活保護(福祉事務所)は該当患者が来てから申請するものもあります。医療助成は市区町村ごとに様式が違うので、開業地のものを事前に確認しましょう。

まとめ

届け出は会社や接骨師会が代行してくれることが多いですが、自分でやるなら「厚生局の日付はさかのぼれない」を最優先に。事前相談で不備をつぶし、目的の日にちに確実に提出しましょう。

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