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接骨院で扱える労災は、原則2種類
柔道整復師は保健所への開設届で労災の外傷治療ができ、管理柔整師が労働局へ届け出れば患者さんの窓口負担0円で治療できます。ただ、労災の患者さんは多くないため、いざという時に書類で手間取りがち。基本を押さえておきましょう。

「通勤労災」と「業務労災」
柔整師が扱う労災は、「通勤中の負傷」か「業務中の負傷」かで様式が決まります。
- 通勤労災(通勤中の負傷)→ 様式第16号の5(3)
- 業務労災(業務中の負傷)→ 様式第7号(3)
用紙は労災保険給付関係請求書のダウンロードサイトから入手できます。よくあるミスが、患者さんが医科用や柔整師用以外の用紙を持参するケース。患者さんが用紙を持ってきたら、必ず様式を確認してください。
労災が「決まる」のはいつ?
労災と認定されるのは、会社が認めた時でも治療開始時でもなく、労働基準監督署が受理したタイミングです。1枚で数ヶ月分請求できますが、まとめて出すと「監督署が把握できていない」事態に。労災発生の初月は、必ず1ヶ月分で提出するのが無難です。
休業証明書などを求められることもあり、用紙の判断は請求先の監督署・担当者で変わります。2種類以外の用紙を持参された場合は、請求先の労働基準監督署に一度確認を。
まとめ
会社が労災と判断しても受理されないこともあれば、その逆もあります。治療が本分とはいえ、書類に早めに対応すれば患者さんの不安が減り、安心して治療に専念してもらえます。

