接骨院が扱える労災は原則この二つ『通勤労災』と『業務労災』

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通勤労災と業務労災

柔道整復師は保健所に開設届を提出することで、労災保険で外傷の治療が出来ます。

また、管理柔道整復師が労働局に届け出をすることによって、
患者窓口負担0円で治療を行うことができます。

ただ、通常の業務で労災の患者様がいらっしゃることが少ないので、
久しぶりですと書類の整理に手間取ってしまうかもしれません。

こちらの記事では労災の基本から取り扱い出来る労災の内容について記載していきたいと思います。

接骨院で使える労災の用紙

労災の場合では用紙を用意する方法は何通りかあります。

・患者様の会社が会社印を押して持ってくる
・労災保険給付関係請求書等ダウンロードサイトから柔道整復師印刷して渡す
・患者様が自分で用意する


ここでたまに手間取ってしまうのが、

『柔道整復師用以外の用紙を患者様が持ってくる場合』
『患者様が自分で用意する』

です。

よくある間違いが患者様が持ってくるものは医科用であったり、接骨院では治療できない内容の物であったりするので、患者様が用紙を持って来たときは必ず様式を確認してください。

柔道整復師が労災を行う際は、
「通勤中の負傷」か「通勤以外の負傷」かです。
どちらかで書類が決まり、

通勤災害は「様式第16号の5 (3)」
業務災害は「様式第7号の(3)」

という様式を使用します。

下記に記載のある様式から自分でダウンロードが出来ます。
簡単にやり方も記載方法もありますので、なれれば以下のサイトを見ながら作成できます。

労災保険給付関係請求書等ダウンロード

(OCR様式)療養給付たる療養の費用請求書(柔整)通勤災害用(様式第16号の5(3)) [778KB] 

(OCR様式)療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(柔整)業務災害用・複数業務要因災害用(様式第7号(3)) [206KB] 

私がよく相談を受ける内容として、

・患者様の総務がこれでいいと言ったのでダメですか
・違う様式にすると、患者様に手間がかかってしまう
・もうすでに来院されていない方で用紙が違うんだけどどうしたらいいですか

というような相談を頂きます。

来院したときにこの知識を持って頂ければ、
来院時に合っているかどうかの判断が出来るので、予め知っておくと便利です。

接骨院側でも症例数が少ないものですが、

そもそも患者様も一生に1度あるかないかの方がほとんどで、
さらにケガで気が動転されている方もいらっしゃるので、
先生が冷静に対応してあげることが一番患者様の手間暇が少なくなると思います。

労災が決まるのはいつか

問診をした際に労災かどうかわからないという患者様がいます。
実際に、労災と認定されるのはいつでしょうか。

実は、会社で認められるタイミングではなく、治療を始めたタイミングでもなく、労働基準監督署が認めたタイミングになります。
労災の用紙は1枚で数か月分請求することが出来ますが、最初から書類をまとめて出そうとしてしまうと、例えば負傷してから6カ月経ってから請求すると、そもそも6カ月前に仕事上でのケガが発生したことを労働基準監督署側が把握できていない可能性があります。
労災が発生したら、初月は必ず1カ月で提出したほうが無難です。

用紙の例外

労災の請求をする際に、患者様に休業証明書などの記載を求められることがあります。
東京労働局に問合せしたところこれらの用紙の判断は、請求先の労働基準監督署の判断、担当者で変わることがあります。

ですので、上記2種類以外の用紙を持ってこられた場合は、
一度、請求先の労働基準監督署に問合せすることをお勧めします。

まとめ

接骨院で使用する労災について説明しました。
その負傷が労災かそれ以外かわかるのは、接骨院や病院の労災の用紙が労働基準監督署に受理されたタイミングになります。
会社で労災と判断されても労災として受理されない可能性もありますし、
会社で労災ではないと言われても、状況から労災と判断される可能性もあります。
治療することが接骨院での役割ではありますが、書類についても早めに対応することによって、
患者様の不安が減ることもありますので、早めの対応をしてあげると安心して治療に専念できると思います。

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