「労災の患者さんが来たけど、どの用紙を使えばいいんだっけ…?」。接骨院で労災を扱う機会は多くないぶん、いざという時に書類で手が止まりがちです。でも大丈夫。柔道整復師が扱える労災は、実は「通勤労災」と「業務労災」の2つだけ。使う様式もそれぞれ1種類ずつと決まっています。今日はこの2つの見分け方から、請求の流れ、つまずきやすい注意点まで、まるごと整理しておきましょう。
接骨院で扱える労災は、原則2種類だけ
柔道整復師は、保健所への開設届を出していれば労災(労働者災害補償保険)による外傷の治療を行えます。さらに管理柔整師が労働局へ届け出をすませておけば、労災に該当する負傷は患者さんの窓口負担0円で施術できます。治療費は国(労災保険)から支払われるため、患者さんにとっては安心して通える大きなメリットです。
ただし、扱えるのは「労働に関わる原因でのケガ」に限られます。プライベートでの負傷は健康保険や自費の対象で、労災にはなりません。柔整師が受け持てる労災は、原因によって次の2種類にきれいに分かれます。
「通勤労災」と「業務労災」の見分け方
柔整師が扱う労災は、そのケガが「通勤中の負傷」か「業務中の負傷」かで使う様式が決まります。ここを取り違えなければ、請求はぐっとスムーズになります。
用紙は、厚生労働省の「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」のサイトから入手できます。ここでよくあるのが、患者さんが医科用の用紙や、柔整師用ではない様式を持参してくるケース。医療機関を先に受診してから接骨院に来た患者さんに起こりがちです。患者さんが用紙を持ってきたら、必ずどの様式か確認してください。番号が違うと、あとで差し戻しになってしまいます。
「通勤は16号の5(3)、業務は7号(3)」。この2つだけ、受付の見えるところにメモしておくと安心です。迷ったら”通勤中か、仕事中か”を患者さんに一言たずねる。それだけで様式は決まります。
労災請求の流れ|受付から提出まで
実際の流れも、押さえてしまえば単純です。初診時に「労災かどうか」を確認し、原因に合った様式を選び、記入して監督署へ提出する。この3ステップが基本形です。
提出先は、原則として患者さんの勤務先を管轄する労働基準監督署です。用紙には事業主(勤務先)による証明欄があり、ここに会社の記入・押印が必要になります。事業主証明がないと受理されないため、患者さんには早めに勤務先へ依頼してもらうよう伝えておくと安心です。
労災が「決まる」のは、監督署が受理したとき
意外と誤解されやすいのが、労災と認定されるタイミングです。会社が「これは労災だ」と認めた時でも、接骨院で治療を始めた時でもありません。正式に決まるのは、労働基準監督署が請求書を受理したタイミングです。会社が労災と判断しても監督署で受理されないこともあれば、その逆もあり得ます。
ここで気をつけたいのが、請求書の提出のしかた。1枚の様式で数ヶ月分をまとめて請求することも制度上は可能ですが、まとめて出すと監督署が状況を把握できていないという事態になりがちです。そのため、労災が発生した初月は、必ず1ヶ月分だけで提出するのが無難。まず1ヶ月分を出して受理を確認し、その後は月ごとに請求していく流れが安全です。
つまずきやすい注意点チェック
最後に、実務でひっかかりやすいポイントを整理しておきます。ここを押さえておけば、いざ労災の患者さんが来ても落ち着いて対応できます。
実務でよく迷うのが用紙まわりです。労災の様式は原則、月ごとに作成・請求します(数ヶ月分をまとめて1枚に、はできません)。また患者さんが医科用の用紙を持ってきても、柔整用とは書式が異なるため、そのままは使えません。迷ったら管轄の労働基準監督署に確認を。
よくある質問
- 接骨院・柔整師が扱える労災は「通勤労災」と「業務労災」の2つだけ
- 通勤中の負傷=様式第16号の5(3)/仕事中の負傷=様式第7号(3)
- 労災が確定するのは、労働基準監督署が請求書を受理したとき
- 発生初月は1ヶ月分で提出。事業主証明を忘れず、迷ったら監督署へ確認
※様式番号や必要書類は法改正・監督署の運用で変わることがあります。最新の様式は厚生労働省のダウンロードページでご確認ください。
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