接骨院が扱える労災は2つだけ|「通勤労災」と「業務労災」の様式と注意点

目次

接骨院で扱える労災は、原則2種類

柔道整復師は保健所への開設届で労災の外傷治療ができ、管理柔整師が労働局へ届け出れば患者さんの窓口負担0円で治療できます。ただ、労災の患者さんは多くないため、いざという時に書類で手間取りがち。基本を押さえておきましょう。

接骨院が扱える労災:通勤労災(様式16号の5(3))と業務労災(様式7号(3))

「通勤労災」と「業務労災」

柔整師が扱う労災は、「通勤中の負傷」か「業務中の負傷」かで様式が決まります。

  • 通勤労災(通勤中の負傷)→ 様式第16号の5(3)
  • 業務労災(業務中の負傷)→ 様式第7号(3)

用紙は労災保険給付関係請求書のダウンロードサイトから入手できます。よくあるミスが、患者さんが医科用や柔整師用以外の用紙を持参するケース。患者さんが用紙を持ってきたら、必ず様式を確認してください。

労災が「決まる」のはいつ?

労災と認定されるのは、会社が認めた時でも治療開始時でもなく、労働基準監督署が受理したタイミングです。1枚で数ヶ月分請求できますが、まとめて出すと「監督署が把握できていない」事態に。労災発生の初月は、必ず1ヶ月分で提出するのが無難です。

休業証明書などを求められることもあり、用紙の判断は請求先の監督署・担当者で変わります。2種類以外の用紙を持参された場合は、請求先の労働基準監督署に一度確認を。

まとめ

会社が労災と判断しても受理されないこともあれば、その逆もあります。治療が本分とはいえ、書類に早めに対応すれば患者さんの不安が減り、安心して治療に専念してもらえます。

無料ウェビナーに申し込む|治療院経営の5つの力をまるごと解説
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次