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健康保険関連
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健康保険関連
接骨院が扱える労災は2つだけ|「通勤労災」と「業務労災」の様式と注意点
接骨院・柔整師が扱える労災は「通勤災害」と「業務災害」の2つだけ。それぞれ使う様式(通勤=様式第16号の5(3)/業務=様式第7号(3))、患者さんの窓口負担、請求の流れ、初診時の確認や事業主証明といった注意点まで、現役オーナーが図解でやさしく整理します。
2023-05-08
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